職員倫理規程(抜粋)
| 1. | 私たちは、利用者の人としての尊厳を大切にし、利用者の性別、年齢、宗教、家庭状況、能力、障害の程度等あらゆる理由において差別しません。 |
| 2. | 私たちは、利用者のプライバシーを守り、侵害しません。 |
| 3. | 私たちは、利用者の主体性、個性を尊重し、自己選択や自己決定ができるように工夫し、支援介護を行います。 |
| 4. | 私たちは、利用者の人権を擁護する者として自覚を持ち、利用者と常に対等な立場で接するとともに、必要な支援、介護を求められたときには誠実に対応します。 |
| 5. | 私たちは、利用者への体罰、暴言、セクハラ等あらゆる権利侵害を絶対に行いません。 |
| 6. | 私たちは、利用者の社会参加の機会を広げるとともに、地域の人々の理解が得られるように努めます。 |
| 7. | 私たちは、利用者への的確な支援、介護を行うために、専門性の向上と倫理の確立に向けて自己研鑽に励みます。 |
| 私たち職員は、支援、介護(サービス提供)が一方的になっていないかを利用者の立場にたって、常に自己点検を行い、他者からの批判については謙虚に受け止めるとともに、この職員倫理に反する行いは、相互にこれを見過ごさず、改善のための努力を惜しみません。さらに、具体的な行動指針を定め、これを遵守します。 |
| 1、差別の禁止 | ||
| (1) | 子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方はしません。 | |
| (2) | 障害の程度・状態・能力・性別・年齢等で差別しません。 | |
| (3) | 利用者本人の前で障害の呼称・状態を表す用語を差別的に使いません。 | |
| (4) | 障害のために克服が困難なことを、本人の責任とするような発言はしません。 | |
| (5) | 利用者に対して、偏見や先入観をもって接することはしません。 | |
| (6) | 利用者の言葉や動作を真似したり、利用者の行為を嘲笑したり、興味本位で接することはしません。 | |
| 2、利用者の主体性と個性の尊重 | ||
| (1) | 利用者の入退所・異動にあたっては、本人・家族に十分な説明を行い、本人が選択の機会が得られるように努めます。 | |
| (2) | 利用者一人ひとりに個別サービス計画等を作成します。また、計画実施にあたっては、本人・家族への説明を行い、同意を得た上で行います。 | |
| (3) | 施設運営・サービス内容等に対する利用者・家族の意見要望等を聞く機会を定期的に設け、意見等が反映されるように努めます。 | |
| (4) | 行事等については計画段階から、利用者に伝え、意見要望を聴取し、利用者が参加できるように努めます。 | |
| (5) | 利用者の個人的好み・嗜好を尊重します。 | |
| (6) | 利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援・介護を行います。 | |
| 3、プライバシーの保障 | ||
| (1) | 職務上知り得た利用者の個人情報は他に漏らしません。 | |
| (2) | 本人・家族の了解なしに、所持品の確認を行いません。 | |
| (3) | 本人・家族の了解なしに、本人の写真や名前等、掲示・公開したりはしません。 | |
| (4) | 本人・家族の了解lなしに、主治医から情報を得ることはしません。 | |
| (5) | 他の機関への情報提供がたとえ本人の利益のためであっても、本人・家族の了解なしには行いません。 | |
| (6) | 利用者のプライバシーに関する話を他の利用者の前でしません。 | |
| 4、人権の尊重と対等な立場での支援・介護・援助 | ||
| (1) | 利用者と職員は対等な関係にあり、年齢にふさわしい敬称で呼び合うよう努めます。 | |
| (2) | 利用者に対して性的に不快にさせるあらゆるセクシュアルハラスメントに該当する行為及び該当するおそれのある行為をしません。 | |
| (3) | 利用者に対して交換条件を持ち出しません。 | |
| (4) | 利用者が理解しやすい言葉や表現を使うように努めます。 | |
| (5) | 利用者の嫌がることを強要しません。 | |
| 5、体罰(虐待)等の禁止 | ||
| (1) | 殴る、蹴る、つねる等の行為、その他故意に怪我をさせるようなことはしません。 | |
| (2) | 身体拘束等、身体的苦痛を与えることはしません。 | |
| (3) | 軽蔑や無視等の精神的苦痛を与えることはしません。 | |
| (4) | 食事・入浴・排泄介助等いかなる介護も拒否しません。 | |
| (5) | 利用者の財産の不当処分・不当に財産上の利益を得ることはしません。 | |
| (6) | いかなる場合でも、体罰(虐待)は容認しません。 | |
| (7) | 自傷や他害の危険回避のための行動上の制限については、本人・家族への明確な説明を行います。 | |
| (8) | 利用者に対して、威圧的な態度をとりません。 | |
| 6、社会参加の促進 | ||
| (1) | 利用者が地域の地域資源の利用や催し物に参加する等地域社会とのつながりが持てるよう支援・介護します。 | |
| (2) | 利用者の活動に地域ボランティアを積極的に受け入れます。 | |
| (3) | 施設の中の活動に止まらず、必要に応じて外出の機会を設けます。 | |
| 7、専門性の向上と倫理の確立 | ||
| (1) | 利用者に対する支援、介護は職員の統一した考えのもとに行います。 | |
| (2) | 職員は、相互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上に向けて積極的に研修に参加する等自己研鑽に努めます。 | |
| (3) | 職員は、利用者介護、援助にあたり絶えず自己点検、相互点検に努めます。 | |
| 8、本規程の位置付け | ||
| 本職員倫理規程及び行動指針は、法人が定めた規定の一つであり、これに違反するときは、就業規則の規程に規定に基づき懲戒処分の対象となるものです。 | ||